2021-06-17 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第1号
○国務大臣(西村康稔君) まず、障害ある方々についても安心してワクチン接種を受けられるように、それぞれの障害の特性に応じた合理的配慮の提供について、既に厚労省からも各都道府県に対して事務連絡を発出しているところでありますが、引き続き、そうした相談体制の確保、情報の周知、こういったことについてお願いをしていきたいと思いますし、また、それに係る費用については国が負担するというふうに承知をしております。
○国務大臣(西村康稔君) まず、障害ある方々についても安心してワクチン接種を受けられるように、それぞれの障害の特性に応じた合理的配慮の提供について、既に厚労省からも各都道府県に対して事務連絡を発出しているところでありますが、引き続き、そうした相談体制の確保、情報の周知、こういったことについてお願いをしていきたいと思いますし、また、それに係る費用については国が負担するというふうに承知をしております。
特に、自閉症や重度知的障害を有する方は注射や集団場面が苦手だったりするため、いわゆる合理的配慮が必要です。この点、国は通知を出していますが、必ずしも十分な内容ではございません。 例えば、かかりつけの小児科による接種とか特別支援学校での接種など、障害を有する方が慣れていて落ち着ける環境を可能な限り提供していく必要があると考えます。
最近は、どちらかといえば政略的配慮を優先し、先例をないがしろにする傾向があるのではないでしょうか。新自由主義的発想での議会運営は、その都度態度を決めればいいとするルールなき議会運営につながるおそれもはらんでいると思っています。土地利用規制法案の緊急上程も、十四日夕刻の議院運営委員会理事会の提案も、まさにルールなき国会運営そのものです。
質疑に当たって、様々な合理的配慮を検討、合意いただきました委員長、理事の皆様、委員の皆様に心から感謝申し上げます。 それでは、質問に入ります。ここからは、秘書が質問を代読いたします。 代読いたします。 当選後の秋の臨時国会以降、私はこの特別委員会を希望し、所属してきました。国会議員として皆様と拉致問題について議論することを心待ちにしておりました。
親の付添いなく、この合理的配慮によって必要な保育、教育が受けられるよう、厚労省としては、看護師配置とともに、文科省には教員の増を、そして保育所や、看護師の配置とともに保育士の増員についても、やっぱりケアの体制を引き上げていくということからも必要だというふうに思います。いかがでしょうか。
現在、車椅子を利用する障害者が公共交通機関を使うとき、電車やバス、タクシーなどは自分の車椅子のまま乗れるように合理的配慮が少しずつ進んでいます。しかし、飛行機は自分の車椅子から降りなければ利用することができません。 資料一の一を御覧ください。これは舩後靖彦議員が実際に飛行機に乗っている様子です。
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず、先ほど触れられました合理的配慮ということについて一言申し上げたいと思いますが、私、バリアフリー法を二十年来取り組んでくる中で、よく発言をしておりますが、福祉政策としてではなく、当たり前の公共政策として取り組むべきだというふうによく発言してまいりました。それは、まさに今言われた合理的配慮、当然なすべき配慮だというふうな思いで取り組んできたと。
次に、障害者が社会参加するには、あらゆる交通アクセスに合理的配慮が必要です。 日本では合理的配慮という言葉がまだまだ社会に浸透しておらず、障害者への特別な配慮と認識されていますが、合理的配慮が進んでいるアメリカの状況や考え方は日本とは大分違います。 資料二を御覧ください。 聴覚障害を持った弁護士である田門浩さんが、アメリカでの合理的配慮に対する考え方をまとめた文章です。
こうした実習に関しても、当然、教科学習同様、合理的配慮が必要と考えます。特に、現場実習では実習先との調整、連携が重要です。 文科省は昨年、私の質問をきっかけに、教職課程を置く大学にアンケートを行い、本年四月、障害のある学生が教育実習に参加される際の支援についての通知を出されました。
したがって、校外学習するに当たっては、実習先の選定や具体的な実習内容について本人に丁寧に説明し、実習先へのマッチングのために、慣れるまで実習担当者が付き添うなどの合理的配慮が必要なことが予想されます。しかし、保護者に伺ったところ、そうした合理的配慮や支援はなく、実習先に丸投げの状態だったということです。
本日は、五月二十日の本委員会で質問しました新型コロナウイルス感染症の影響を受けた文化芸術活動への支援についての追加質問と障害のある高校生に対する合理的配慮についてお聞きいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 代読いたします。 冒頭に、文化庁のアーツ・フォー・ザ・フューチャー事業についてお聞きいたします。
また、分かりやすい授業内容や教材の開発など、それぞれの障害に合わせた合理的配慮が必要です。 これらについて、国が事例を示し、障害者もドローンの操縦ライセンスを取得できるように必要な指導、助言をしていただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
また、技能証明の取得に際しては、国又は指定試験機関が実施する試験に合格するか、登録講習機関が実施する講習を修了することが必要となりますが、御指摘のような施設設備のバリアフリー化、それから講習の実施における障害のある方への合理的配慮について国が事例を示すとともに、関係機関に対しましても必要な指導、助言を行ってまいります。
委員会におきましては、事業者への合理的配慮の義務化の意義と効果、差別の実情と対応事例の収集、共有の重要性、事業者等に対する支援の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
○国務大臣(坂本哲志君) 事業者による合理的配慮の提供の義務化によりまして、社会的な規範としての確立が図られることで、合理的配慮の必要性が社会全体で強く認識されるようになることが期待されております。
○国務大臣(坂本哲志君) 事業者による合理的配慮の提供の義務化によりまして、社会的な規範としての確立が図られることで、合理的配慮の必要性が社会全体で強く認識されるようになることが期待をされております。
○横沢高徳君 我が参議院では非常に前向きに、合理的配慮の整備がここに来てぐっと進みました。非常に良い取組だと思いますので、大臣からも是非、合理的配慮、今回の法成立に伴って、周りに周知、リーダーシップを取って進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 次に、合理的配慮の解決に向けて、事業者と当事者、どちらが立証するのかの観点からちょっとお伺いしたいんですが。
この全国調査を行った当時というか、最近までは、読み書き障害の子供たちへのパソコンの持込み等合理的配慮、教育現場における合理的配慮への理解というものが必ずしも徹底されているというものでもなく、また、周囲のお友達が、あの子だけパソコン使ってずるいみたいなこともあってなかなか進まなかったことがありますけれども、今一人一台端末がデフォルトになりましたので、次なる課題としてはUDフォント、音声コンテンツ等の基礎的環境整備
今回、資料としてお配りしていますけれども、家裁調査官の伊藤由紀夫さん、この新聞記事ですけれども、二〇一七年十一月十五日付けの朝日新聞のインタビューで、少年司法の原点は、二十歳未満の人間は立ち直る柔軟さがあり、更生のための教育的配慮が有効として、全ての非行事件を家裁送致したことです、少年法の適用年齢引下げ問題は、この原点を根本的に否定することにつながります、なのに最高裁も家裁も沈黙していることが残念でなりませんと
そのため、どのような行為が障害者への差別に当たるのか、また必要な合理的配慮は何なのかが不動産管理業や賃貸人に周知されていない現状が問題だと思われます。 今回の障害者差別解消法改正に伴い、障害者が住宅探しの際に差別されないように、国交省における障害者差別解消法の対応指針の中に不動産業者全般を含めての対応指針を作ることを検討していただきたいと思います。
科学的には緊急事態宣言をもう出すべき時期にもかかわらず、オリンピックというイベントがあって、政治的配慮で緊急事態宣言を出さない、こういうようなことが私はあるのかなとすごく心配しているんですが、尾身先生はいかがでございますか。
日本学生支援機構の調査によりますと、障害学生支援担当部署を設置しているのは全大学等の九六%、専門の部署を設置しているのは全大学等の二二%ですが、文科省では、支援に当たっての基本的な考え方や合理的配慮の決定手順等を取りまとめ各大学等に周知しているほか、日本学生支援機構において、合理的配慮ハンドブックの作成、支援事例の収集、発信、研修会等を実施し、担当者の専門的知識の習得や実践的能力の向上を図っております
本日の一般質問では、大学などのオンライン授業における障害のある学生への合理的配慮について、大臣所信に対する質問で質問通告しながら、時間がなく残ってしまった質問も含めてお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 代読いたします。 まず、学校における医療的ケアの提供体制の充実についてお伺いいたします。
三月十六日の委員会でも質問をさせていただきましたが、オンライン授業における障害のある学生への合理的配慮提供の体制整備についてお尋ねいたします。 新学期に向け、昨年は一年間オンラインだけだった大学でも対面授業とオンライン授業との併用を準備しています。しかし、三月、年度末を迎える頃から新型コロナの感染が急速に拡大しています。
差別解消法が施行されているにもかかわらず、ハザードマップについては、障害者に対しての合理的配慮がなされていないのが現状です。一人一人の障害の特性を考慮した点字や音声、手話、漢字のルビなどの合理的配慮を尽くした分かりやすいハザードマップの作成とその周知が必要だと思います。 このような現状において、ハザードマップの作成やその周知を工夫されている事例があります。資料三と四を御覧ください。
差別解消法が施行され、合理的配慮が進められている今日においても、まだまだ障害者に対する理解は少なく、個別避難計画に携わってくれる支援者がとても不足している状況です。 このような中で、災害時において障害者が支援者とともに安全に避難していくためにはこの個別計画はとても重要だと思いますが、この計画をもっと広めていくためにはどのような取組が必要なのかをお聞かせ願いたいです。
そこで、合理的配慮の提供の点ですけれども、今回の法改正で、努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が義務となりました。これまで、障害者が事業者に対してサービスを受ける際の配慮を求めても話合いにも応じない事例もありました。今回、合理的配慮の提供を義務化することで、提供拒否はできなくなります。障害者差別の解消にとって前進となります。
○坂本国務大臣 国におきましては、不当な差別的取扱いの事例や合理的配慮の提供事例などにつきまして、各省庁や地方公共団体そして障害者団体等から広く情報を共有することが望ましい事例や特徴的な事例の収集に努めてきたところでございます。
○三上政府参考人 本法案の中核的な内容でございます事業者による合理的配慮の提供の義務化によりまして、社会的な規範としての確立が図られることになりますので、合理的配慮の必要性が社会全体で強く認識されるようになることが期待されるところでございます。
委員御指摘の障害を理由とする差別の解消に関する法律第十条第一項の規定に基づき、佐賀県警においては、合理的配慮の提供等を内容とする、佐賀県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しているものと承知しています。
本省として何か知恵を、合理的配慮の一環として考えていただくことをお願いします。 次の質問ですけれども、地域医療圏構想、これは前の法案のときによく議論されていましたけれども、私の、現場、地域のニーズとしては、病床数というのは、患者の立場、住民の立場では余り問題ではない。医療圏として問題なのは、必要な分野別医師がちゃんといないということですね。
三月三日に障害者への合理的配慮を求める通知というのが出ていますけれども、もう少し丁寧に徹底をしていただけたらなというふうに思っています。 ちなみに、ここの自治体は、障害者の皆さん、別個、その後、会場を設けてやるということにもなったわけですけれども、ちょっと全体、多くのところはこれからのところが多いと思いますので、具体化は。徹底をお願いしたいんですが。
新型コロナワクチン接種に関する障害特性に応じた合理的配慮の提供については、御指摘のように、三月三日に厚生労働省から各都道府県に対して事務連絡を発出しており、聴覚障害者に関しては、電話により相談することが困難な場合もあることから、コールセンター等の相談窓口では電話以外にもファクスやメールなどによる相談対応を可能とすること、それから、自治体のホームページ等における聴覚障害者向け字幕映像の提供などについて
やはり様々な政治的配慮で、結果的に後手後手になってしまっているという部分があると思うんですね。今回の東京都の蔓延防止措置も、やはりこれは先手だと思う方はいないと思いますよ。もう変異株が入ってきて、どんどんどんどん増えていく、増えていくと分かっていて、今日に至ったわけです。 それで、尾身会長、東京は蔓延防止措置が決まりましたけれども、どういう状況になれば緊急事態宣言に切り替えていきますか。